協議離婚では、離婚届けを役所へ提出して受理されれば離婚は
成立します。
離婚後にトラブルを防止するためにも離婚届けに署名押印(実印
でなく認印でも問題ありません)する前にお金や子供の事について
じっくり話合い、お互いに納得した書面を残しておいた方がよいでしょう。
題名に特に決まりがありませんので、「離婚協議書」「離婚合意書」
「離婚念書」でもかまいません。
お互いが合意した場合、それは約束ですので約束通りに実行してもらう
必要があります。
しかし離婚協議書などの書面にしておかなければ、仮に「夫は妻に対し、
離婚成立後1カ月以内に慰謝料100万円を支払う」という約束をしたが
慰謝料は全く支払わないというケースもあるでしょう。
夫はそんなことは言っていないと開きなおる事も大いに考えられます。
その時は支払うと思っていても後で考えが変わる事が十分にあり得ます。
離婚後に約束通り支払いがされていないケースもたくさんあります。子供
の養育費などでは半数以上の割合で約束通りに支払われていないのが
実情です。
したがいまして離婚協議書は証拠を残すという意味で書面にしておくこと
がとても大切です。
離婚協議書にお金の支払いについて書いているのに夫が支払わなかった
ら証拠として裁判を起こす事もできます。
離婚協議書に記載される主な項目としましては以下があげられます。
慰謝料
財産分与
養育費
未成年の子供の親権者・監護者
面接交渉権
年金の割合
