公正証書にしておくメリットは何ですか?

単に離婚することを認めて子供の親権者をどちらにするかを決める
だけで、お金の内容について一切やりとりがなければ、公正証書に
する必要はありませんが内容に慰謝料や財産分与、養育費などの
お金についてやりとりがある場合には、離婚協議書を公正証書にして
おいた方がより確実です。


夫からの約束の支払いが延びたり、支払われなくなった場合に離婚
協議書の書面を作成していただけでは法的執行力がありませんので、
裁判を起こす必要があります。


「夫は妻に対し、離婚成立後1カ月以内に慰謝料100万円を支払う」と
いう約束をしたが支払われない場合、離婚協議書を公正証書にしてい
なければ、裁判を起こして強制執行する必要があるという事です。


しかし、公正証書にしておけば裁判をしなくてもすぐに強制執行できる
のです。


公正証書には公証役場で公証人が作成しますので高い証明力や執行力
もあり安全かつ安心です。

離婚協議書がすでに作成されていれば、それを公証役場へ持っていき作成
してもらうだけです。


離婚協議書を作成する場合、公正証書にしておく事をお勧めいたします。



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