内容証明郵便はどんな時に活用できる?

内容証明郵便とは、基本的に普通の手紙と変わりません。
普通の手紙と違うところは、差出人が「どのような内容の」文章を
「いつ」「誰に」発送したかという事を郵便局が証明してくれる事です。

公的に確実に証明する力をもった郵便ですので後に裁判などで証明
したいときにはとても有効な方法です。

・夫の浮気相手に損害賠償を請求する
・夫に対して協議離婚を申し入れる
・離婚に応じる条件として財産の分与を請求する
・財産分与の支払いを催告する
・子供の認知請求をする
・離婚した相手に養育費の請求をする
・離婚した相手に養育費の増額を請求にする
・夫の不倫相手に交際中止を求める

基本は手紙ですので、出す側は文字数や行数などの形式面をクリアー
にしておけば書きたい事を何でも自由に書く事ができます。

【形式面の制限】
縦書きの場合
1行20字以内、用紙1枚26行以内
横書きの場合(@〜Bのいずれかを選択)
@1行20字以内、用紙1枚26行以内
A1行26字以内、用紙1枚20行以内
B1行13字以内、用紙1枚40行以内
内容証明.jpg

【料金】
文書1枚(420円) 1枚増えるごとに250円追加
郵送料(80円)
書留料(420円)
配達証明料(300円)
合計1220円〜

受取人が受取を拒否しない限り、出す側の意思表示が相手に確実に
伝わりますので、ある程度インパクトを与え、有効的な手段として利用
する事ができます。

また、専門家の職印が押印されているとより心理的プレッシャーをかける
効果があります。
内容証明 職印.jpg




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