離婚の種類

離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類があります。

【協議離婚】 

協議離婚は夫婦間の話しあいで決定し、離婚届けにお互いが署名押印
して役所の戸籍係に提出して成立します。(成人の証人2名による署名
押印も必要になります)

この方法は家庭裁判所などを経由しなくても夫婦の合意で成立しますので
4つの中で一番簡単な方法です。離婚全体の約9割が協議離婚を占めて
おります。 

【調停離婚】 

調停離婚は夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行い、
家庭裁判所にて調整を行いお互い納得したら離婚が成立します。
 
しかし家庭裁判所で何回調停しても合意しない場合は調停が不成立に
なってしまいます。 

【審判離婚】 

審判離婚は家庭裁判所の権限で離婚を成立させるものですが、この方法
による離婚件数はほとんどありません。
当事者の合意なくして成立することができますが、審判の結果に不服をもち
審判されてから2週間以内に異議を申し立てれば審判の効力がなくなること
になります。
 
審判離婚は国際結婚では利用する場合がありますが、それ以外ではほと
んど利用されておりません。  

【裁判離婚】 

裁判離婚は調停離婚で成立しなかった場合に裁判にて決着する最後の
方法です。一方が離婚を認めていなくても離婚の理由が認められると離婚
を認める判決が下されます。 

最初から裁判離婚はできなくて必ず調停を行い、そこで調停が成立しなか
った場合に裁判離婚に進めることになります。 

慰謝料について

離婚時の慰謝料とは、相手の違法行為(浮気や暴力など)によって精神的・
肉体的に傷つけられた苦痛に対しての埋め合わせの代償です。

相手からの違法行為によって受けた苦痛を癒すものですので、相手に違法
行為があって初めて認められるものです。

協議離婚の場合、お互いが納得すれば離婚が成立しますので相手に違法
性がないと慰謝料の問題は発生いたしません。

相手から違法行為を受けた場合、その行為から3年で時効が成立します
ので慰謝料を請求する場合には3年をめどにしましょう。

このような時には慰謝料が認めらない場合があります。

1.相手の違法行為を証明する証拠が十分でない場合
2.相手に違法行為が認められない場合
3.その行為が慰謝料を払う程でもない場合
4.慰謝料を請求する方にも同じ程度の責任が認められた場合

慰謝料は、相手の違法行為によって受けた精神的・肉体的のダメージを
カバーするものですので、慰謝料の額を計算する際には相手の違法性の
程度や結婚生活の期間や夫が経済的資力をどれだけ持っているかに
よって判断されます。

芸能人などの有名人で何億円とか報道されたりしていますが、一般的な
夫婦の場合、浮気などの違法行為で50〜300万円が相場価格といわ
れております。

それ以上に高額な慰謝料が認められる場合として、相手から一方的に
離婚させられたり、浮気の期間や相手の収入によって異なります。

また、相手の浮気相手にも慰謝料を請求することはできます。
その場合、相手の浮気相手はあなたの存在を知っていて浮気したという
事が必要になります。

その浮気相手があなたの存在を知らなかった場合にはその相手に過ちが
ありませんので、違法性を認められません。

知っていた場合には浮気相手にも同じ額の慰謝料の請求をする事はでき
ますが、相手もしくは浮気相手のどちらか一方から慰謝料を貰った場合
には双方から貰えません。

浮気相手から慰謝料をもらる場合、社会的地位や収入などから判断され
ますが、相手からもらう額よりも少なくなる場合が多いです。

財産分与について

財産分与とは、お互いの結婚生活でともに蓄えてきた共同の財産を
離婚時に分けることをいいます。

また、離婚時における一方の当事者の生計の維持をはかる事を目的
にされています。

結婚生活が短い期間で離婚する場合には蓄えた財産も少ない事が
ありますので大きな問題にはならないですが、結婚期間が長いと家や
マンションの不動産を購入している事が少なくありませんのでどちらが
その家やマンションに住むかなど問題が出てきます。

夫よりも収入が少ない場合でも、あなたは仕事の他にも家事や育児を
担当していた事がきちんと考慮されますので問題ありません。

夫が相続によって取得した財産についてもあなたの協力のおかげで
管理や維持ができている場合には貢献した分が財産分与として認め
られます。

預金通帳や不動産などが夫の名義になっていた場合、その財産が
結婚生活中に得られたものでしたらお互いの共有財産として認められ
財産分与の対象になります。

ちなみに夫がへそくり貯金をしていた場合、そのへそくりが結婚生活の
期間に貯金していれば共有財産とみなされます。

財産分与の分ける割合は、基本的には半分ずつです。夫の収入だけで
結婚生活をいとなんでいてもあなたが行ってきた家事や育児の担当が
あったからこそ、収入を取得する事ができたと考えられ、夫とあなたの
財産形成は同等に扱われるのが一般的です。

離婚する際に財産分与を行う時には、マイナスの財産いわゆる借金も
財産分与の対象になります。
借金も半額ずつ負担する事になりますが、結婚生活と関係のないギャン
ブルなどの借金は夫の固有の借金ですのであなたが負担する必要は
ありません。



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