離婚の種類と手続き

離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類があります。

【協議離婚】 

協議離婚は夫婦間の話しあいで決定し、離婚届けにお互いが署名押印
して役所の戸籍係に提出して成立します。(成人の証人2名による署名
押印も必要になります)

この方法は家庭裁判所などを経由しなくても夫婦の合意で成立しますので
4つの中で一番簡単な方法です。離婚全体の約9割が協議離婚を占めて
おります。 

【調停離婚】 

調停離婚は夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行い、
家庭裁判所にて調整を行いお互い納得したら離婚が成立します。
 
しかし家庭裁判所で何回調停しても合意しない場合は調停が不成立に
なってしまいます。 

【審判離婚】 

審判離婚は家庭裁判所の権限で離婚を成立させるものですが、この方法
による離婚件数はほとんどありません。
当事者の合意なくして成立することができますが、審判の結果に不服をもち
審判されてから2週間以内に異議を申し立てれば審判の効力がなくなること
になります。
 
審判離婚は国際結婚では利用する場合がありますが、それ以外ではほと
んど利用されておりません。  

【裁判離婚】 

裁判離婚は調停離婚で成立しなかった場合に裁判にて決着する最後の
方法です。一方が離婚を認めていなくても離婚の理由が認められると離婚
を認める判決が下されます。 

最初から裁判離婚はできなくて必ず調停を行い、そこで調停が成立しなか
った場合に裁判離婚に進めることになります。 



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