離婚時の慰謝料とは、相手の違法行為(浮気や暴力など)によって精神的・
肉体的に傷つけられた苦痛に対しての埋め合わせの代償です。
相手からの違法行為によって受けた苦痛を癒すものですので、相手に違法
行為があって初めて認められるものです。
協議離婚の場合、お互いが納得すれば離婚が成立しますので相手に違法
性がないと慰謝料の問題は発生いたしません。
相手から違法行為を受けた場合、その行為から3年で時効が成立します
ので慰謝料を請求する場合には3年をめどにしましょう。
このような時には慰謝料が認めらない場合があります。
1.相手の違法行為を証明する証拠が十分でない場合
2.相手に違法行為が認められない場合
3.その行為が慰謝料を払う程でもない場合
4.慰謝料を請求する方にも同じ程度の責任が認められた場合
慰謝料は、相手の違法行為によって受けた精神的・肉体的のダメージを
カバーするものですので、慰謝料の額を計算する際には相手の違法性の
程度や結婚生活の期間や夫が経済的資力をどれだけ持っているかに
よって判断されます。
芸能人などの有名人で何億円とか報道されたりしていますが、一般的な
夫婦の場合、浮気などの違法行為で50〜300万円が相場価格といわ
れております。
それ以上に高額な慰謝料が認められる場合として、相手から一方的に
離婚させられたり、浮気の期間や相手の収入によって異なります。
また、相手の浮気相手にも慰謝料を請求することはできます。
その場合、相手の浮気相手はあなたの存在を知っていて浮気したという
事が必要になります。
その浮気相手があなたの存在を知らなかった場合にはその相手に過ちが
ありませんので、違法性を認められません。
知っていた場合には浮気相手にも同じ額の慰謝料の請求をする事はでき
ますが、相手もしくは浮気相手のどちらか一方から慰謝料を貰った場合
には双方から貰えません。
浮気相手から慰謝料をもらる場合、社会的地位や収入などから判断され
ますが、相手からもらう額よりも少なくなる場合が多いです。
