財産分与とは、お互いの結婚生活でともに蓄えてきた共同の財産を
離婚時に分けることをいいます。
また、離婚時における一方の当事者の生計の維持をはかる事を目的
にされています。
結婚生活が短い期間で離婚する場合には蓄えた財産も少ない事が
ありますので大きな問題にはならないですが、結婚期間が長いと家や
マンションの不動産を購入している事が少なくありませんのでどちらが
その家やマンションに住むかなど問題が出てきます。
夫よりも収入が少ない場合でも、あなたは仕事の他にも家事や育児を
担当していた事がきちんと考慮されますので問題ありません。
夫が相続によって取得した財産についてもあなたの協力のおかげで
管理や維持ができている場合には貢献した分が財産分与として認め
られます。
預金通帳や不動産などが夫の名義になっていた場合、その財産が
結婚生活中に得られたものでしたらお互いの共有財産として認められ
財産分与の対象になります。
ちなみに夫がへそくり貯金をしていた場合、そのへそくりが結婚生活の
期間に貯金していれば共有財産とみなされます。
財産分与の分ける割合は、基本的には半分ずつです。夫の収入だけで
結婚生活をいとなんでいてもあなたが行ってきた家事や育児の担当が
あったからこそ、収入を取得する事ができたと考えられ、夫とあなたの
財産形成は同等に扱われるのが一般的です。
離婚する際に財産分与を行う時には、マイナスの財産いわゆる借金も
財産分与の対象になります。
借金も半額ずつ負担する事になりますが、結婚生活と関係のないギャン
ブルなどの借金は夫の固有の借金ですのであなたが負担する必要は
ありません。
