公正証書は公証人役場にいる公証人に作成してもらいます。
離婚協議書がすでにありましたら公証役場に持ち込んで作成して
もらう事になりますが夫と揃って公証役場に出向く必要があります。
そこで、公証人と打ち合わせを行い協議内容について明確にします。
公正証書を作成するためには、公証人の手数料が必要になります。
この手数料は、公正証書に記載する金額によって異なります。
【公証人の手数料】
100万円まで・・・5,000円
200万円まで・・・7,000円
500万円まで・・・11,000円
1000万円まで・・・17,000円
3000万円まで・・・23,000円
5000万円まで・・・29,000円
1億円まで・・・43,000円
例えば、
・子供の年齢7歳
・養育費が月額10万円
・養育費は子供が20歳の誕生日まで支払う
・慰謝料300万円
・財産分与なし
この場合、子供が成人するまでは13年間ありますが最長を10年として
いますので10万円/月額×12カ月=120万円(年額)
120万円×10年間=1200万円になります。
慰謝料が300万円ですので、合計で1500万円になります。
上記の公証人手数料に3000万円までに該当しますので、23,000円の
手数料が発生します。
またその他に、正本・謄本代として2,000円程度必要になります。
