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    <title>ブログ型ＳｕｃｃｅｓｓＷＥＢ</title>
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      <title>株式会社京スペハローサービスのホームページへようこそ！</title>
      <link>http://www.rikon-soudan.biz/article/13351925.html</link>
      <description>&amp;n今日</description>
      <pubDate>Tue, 18 Nov 2008 14:42:31 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>ブログ型ＳｕｃｃｅｓｓＷＥＢ</author>
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      <title>事務所概要</title>
      <link>http://www.rikon-soudan.biz/article/13262130.html</link>
      <description>≪事務所名称≫ＳｕｃｃｅｓｓWEBプロダクション≪代表≫中店 学（なかみせ まなぶ）≪サービス内容≫ホームページ制作サービス≪事務所登録日≫平成１７年８月１日≪連絡先≫〒５９０－０１４３大阪府堺市南区新檜尾台２丁４番２－２０５号ＴＥＬ：０７２－２６８－２２８８ＦＡＸ：０７２－２６８－２２８７≪ＳｕｃｃｅｓｓWEBプロダクションの理念≫事務所使命お客様のご要望を真摯に耳を傾け、『感動あるサービス』をご提供いたします経営理念１．お客様の期待を超える仕事に取り組みます２．仕事は楽しく陽気に、誇りをもって取り組みます３．仕事に対し社会的責任をもって取り組みます行動指針１．優しさの心  常に思いやりをもって慎ましく行動します２．感謝の心  何事に対してもありがたい気持ちを忘れずに行動します３．行動する心  どのような困難な状況においても失敗をおそれずに行動します </description>
      <pubDate>Thu, 17 Apr 2008 19:03:42 +0900</pubDate>
      <category>事務所ご紹介</category>
      <author>ブログ型ＳｕｃｃｅｓｓＷＥＢ</author>
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      <title>プロフィール</title>
      <link>http://www.rikon-soudan.biz/article/13262129.html</link>
      <description>≪代表≫行政書士なかみせ学 事務所中店 学（なかみせ まなぶ）≪経歴・略歴≫１９６９年 兵庫県生まれ１９９３年 和歌山大学経済短期大学卒業１９９４年 半導体用環境汚染防止メーカーに就職サービス部門を経て営業部門（セールスエンジニア）にて従事２００２年からは、グループ会社の新規事業責任者としても携わる２００４年 行政書士試験受験２００５年 １月 行政書士試験合格２００５年 ８月 行政書士登録         （登録番号：第０５２６１６１３号） ≪ごあいさつ≫はじめまして 中店 学（なかみせ まなぶ）と申します。このたびは、本サイトへお越しいただきまして誠にありがとうございます。このご縁に感謝いたしております。私は、夢あるライフスタイルを実現できるように脱サラで行政書士として起業しました。よく、全然違う業界から行政書士になったなぁ？とご質問されますが、もっと人のお役に立てる仕事がしたいという気持ちがありました。その強い思いから行政書士としてやっていこうと決意をいたしました。仕事に対する基本的な考えかたとしましては『楽しく陽気に景気よく仕事をする』をモットーに取組んでおります。また、元気よくガッツ！ある『日本一優しさのあるサービスマン士業家』を目指してがんばっております。どうぞ宜しくお願い申し上げます。≪今まで１番印象に残っていること≫管理者養成学校の１３日間『地獄の訓練』に参加したことです。４０ｋｍ夜間行進では１３時間半もの時間を要しながら班員全員で協力しながら完歩することができました。この訓練をとおして、【人とのコミュニケーション・協調性、何事も一生懸命に努力する】ということが非常に大切であることを学びました。≪趣味≫バスフィッシング･･･リザーバーでの釣りが好きです。（池原・七色・風屋・二津野ダムに通っておりました）将来、本場アメリカでするのが夢です。ゴルフ･･･学生の頃から始めたのですが、なかなか上達しておりません。平均スコアは１１０です。スノーボード･･･風を切りながら滑る感じが面白くて、熱中した時がありました。いつかは北海道で滑ってみたいです。  </description>
      <pubDate>Thu, 17 Apr 2008 19:02:16 +0900</pubDate>
      <category>事務所ご紹介</category>
      <author>ブログ型ＳｕｃｃｅｓｓＷＥＢ</author>
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      <title>財産分与について</title>
      <link>http://www.rikon-soudan.biz/article/13259674.html</link>
      <description>財産分与とは、お互いの結婚生活でともに蓄えてきた共同の財産を離婚時に分けることをいいます。また、離婚時における一方の当事者の生計の維持をはかる事を目的にされています。結婚生活が短い期間で離婚する場合には蓄えた財産も少ない事がありますので大きな問題にはならないですが、結婚期間が長いと家やマンションの不動産を購入している事が少なくありませんのでどちらがその家やマンションに住むかなど問題が出てきます。夫よりも収入が少ない場合でも、あなたは仕事の他にも家事や育児を担当していた事がきちんと考慮されますので問題ありません。夫が相続によって取得した財産についてもあなたの協力のおかげで管理や維持ができている場合には貢献した分が財産分与として認められます。預金通帳や不動産などが夫の名義になっていた場合、その財産が結婚生活中に得られたものでしたらお互いの共有財産として認められ財産分与の対象になります。ちなみに夫がへそくり貯金をしていた場合、そのへそくりが結婚生活の期間に貯金していれば共有財産とみなされます。財産分与の分ける割合は、基本的には半分ずつです。夫の収入だけで結婚生活をいとなんでいてもあなたが行ってきた家事や育児の担当があったからこそ、収入を取得する事ができたと考えられ、夫とあなたの財産形成は同等に扱われるのが一般的です。離婚する際に財産分与を行う時には、マイナスの財産いわゆる借金も財産分与の対象になります。借金も半額ずつ負担する事になりますが、結婚生活と関係のないギャンブルなどの借金は夫の固有の借金ですのであなたが負担する必要はありません。 </description>
      <pubDate>Thu, 10 Apr 2008 10:42:48 +0900</pubDate>
      <category>離婚協議書の予備知識</category>
      <author>ブログ型ＳｕｃｃｅｓｓＷＥＢ</author>
          </item>
        <item>
      <title>慰謝料について</title>
      <link>http://www.rikon-soudan.biz/article/13259672.html</link>
      <description>離婚時の慰謝料とは、相手の違法行為（浮気や暴力など）によって精神的・肉体的に傷つけられた苦痛に対しての埋め合わせの代償です。相手からの違法行為によって受けた苦痛を癒すものですので、相手に違法行為があって初めて認められるものです。協議離婚の場合、お互いが納得すれば離婚が成立しますので相手に違法性がないと慰謝料の問題は発生いたしません。相手から違法行為を受けた場合、その行為から３年で時効が成立しますので慰謝料を請求する場合には３年をめどにしましょう。 このような時には慰謝料が認めらない場合があります。１．相手の違法行為を証明する証拠が十分でない場合２．相手に違法行為が認められない場合３．その行為が慰謝料を払う程でもない場合４．慰謝料を請求する方にも同じ程度の責任が認められた場合慰謝料は、相手の違法行為によって受けた精神的・肉体的のダメージをカバーするものですので、慰謝料の額を計算する際には相手の違法性の程度や結婚生活の期間や夫が経済的資力をどれだけ持っているかによって判断されます。芸能人などの有名人で何億円とか報道されたりしていますが、一般的な夫婦の場合、浮気などの違法行為で５０~３００万円が相場価格といわれております。それ以上に高額な慰謝料が認められる場合として、相手から一方的に離婚させられたり、浮気の期間や相手の収入によって異なります。また、相手の浮気相手にも慰謝料を請求することはできます。その場合、相手の浮気相手はあなたの存在を知っていて浮気したという事が必要になります。その浮気相手があなたの存在を知らなかった場合にはその相手に過ちがありませんので、違法性を認められません。知っていた場合には浮気相手にも同じ額の慰謝料の請求をする事はできますが、相手もしくは浮気相手のどちらか一方から慰謝料を貰った場合には双方から貰えません。浮気相手から慰謝料をもらる場合、社会的地位や収入などから判断されますが、相手からもらう額よりも少なくなる場合が多いです。</description>
      <pubDate>Thu, 10 Apr 2008 10:39:51 +0900</pubDate>
      <category>離婚協議書の予備知識</category>
      <author>ブログ型ＳｕｃｃｅｓｓＷＥＢ</author>
          </item>
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      <title>離婚の種類</title>
      <link>http://www.rikon-soudan.biz/article/13259656.html</link>
      <description>離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の４種類があります。【協議離婚】&amp;nbsp;協議離婚は夫婦間の話しあいで決定し、離婚届けにお互いが署名押印して役所の戸籍係に提出して成立します。（成人の証人２名による署名押印も必要になります）この方法は家庭裁判所などを経由しなくても夫婦の合意で成立しますので４つの中で一番簡単な方法です。離婚全体の約９割が協議離婚を占めております。&amp;nbsp;【調停離婚】&amp;nbsp;調停離婚は夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行い、家庭裁判所にて調整を行いお互い納得したら離婚が成立します。&amp;nbsp;しかし家庭裁判所で何回調停しても合意しない場合は調停が不成立になってしまいます。&amp;nbsp;【審判離婚】&amp;nbsp;審判離婚は家庭裁判所の権限で離婚を成立させるものですが、この方法による離婚件数はほとんどありません。当事者の合意なくして成立することができますが、審判の結果に不服をもち審判されてから２週間以内に異議を申し立てれば審判の効力がなくなることになります。&amp;nbsp;審判離婚は国際結婚では利用する場合がありますが、それ以外ではほとんど利用されておりません。&amp;nbsp;&amp;nbsp;【裁判離婚】&amp;nbsp;裁判離婚は調停離婚で成立しなかった場合に裁判にて決着する最後の方法です。一方が離婚を認めていなくても離婚の理由が認められると離婚を認める判決が下されます。&amp;nbsp;最初から裁判離婚はできなくて必ず調停を行い、そこで調停が成立しなかった場合に裁判離婚に進めることになります。&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Apr 2008 10:27:09 +0900</pubDate>
      <category>離婚協議書の予備知識</category>
      <author>ブログ型ＳｕｃｃｅｓｓＷＥＢ</author>
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      <title>関西の公証役場</title>
      <link>http://www.rikon-soudan.biz/article/13259638.html</link>
      <description>【大阪府の公証役場一覧】&amp;nbsp; 梅田公証役場〒530‐0012大阪市北区芝田2-7-18 オーエックス梅田ビル新館3階（旧：全日空新館ビル）TEL:06‐6376‐2568 FAX:06‐6374‐3670 難波公証役場〒556‐0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海野村ビル6階 TEL:06‐6633‐3598 FAX:06‐6643‐5020 &amp;nbsp; 本町公証役場 〒541‐0052 大阪市中央区安土町3丁目4番10号 ホースビル3階 TEL:06‐6271‐5228・5284・6265・6266 FAX:06‐6266‐4069 &amp;nbsp; 平野町公証役場 〒541‐0046 大阪市中央区平野町2丁目1番2号 沢の鶴ビル2階 TEL:06‐6231‐8587 FAX:06‐6231‐7571 &amp;nbsp; 江戸堀公証役場 〒550‐0002 大阪市西区江戸堀1丁目10番8号 パシフィックマークス肥後橋5階 TEL:06‐6443‐9489 FAX:06‐6449‐0527 &amp;nbsp; 上六公証役場 〒543‐0021 大阪市天王寺区東高津町11番9号 日本生命上本町ビル4階 TEL:06‐6763‐3648・3649・3016 FAX:06‐6762‐5690 &amp;nbsp; 枚方公証役場 〒573‐0027 大阪府枚方市大垣内町2丁目16番12号 サクセスビル5階&amp;nbsp;TEL:072‐841‐2325 FAX:072‐841‐2326堺公証人合同役場 〒590‐0076 大阪府堺市堺区北瓦町2‐4‐18 りそな堺東ビル4階 TEL:072‐233‐1412 FAX:072‐233‐1441 &amp;nbsp; 岸和田公証役場 〒596‐0047 大阪府岸和田市宮本町2番29号 ライフエイトビル3階 TEL:072‐422‐3295 FAX:072‐422‐4649 &amp;nbsp; 東大阪公証役場 〒577‐0054 大阪府東大阪市高井田元町1丁目2番8号 永和アーチビル3階 TEL:06‐6781‐5044 FAX:06‐6781‐8097 &amp;nbsp; 高槻公証役場 〒569‐1123 大阪府高槻市芥川町1丁目15番18号 ミドリ芥川ビル2階 TEL:072‐681‐8500 FAX:072‐681‐2252 【兵庫県の公証役場】 &amp;nbsp; 神戸公証役場〒650‐0033兵庫県神戸市中央区江戸町95 井門神戸ビル8階TEL:078‐391‐1180 FAX:078‐391‐2803伊丹公証役場〒650‐0033兵庫県伊丹市伊丹1-6-2 丹兵ビル2階TEL:072‐772‐4646 FAX: 072‐772‐4646尼崎合同公証役場〒660‐0881兵庫県尼崎市昭和通7-234 りそな銀行ビル2・4階TEL:06‐6411‐2777 FAX: 06‐6412‐3380 明石公証役場〒673‐0892兵庫県明石市本町1-1-32 明石商工会館ビル3階TEL:078‐912‐1499 FAX: 078‐914‐9414姫路東公証役場〒670‐0948兵庫県姫路市北条宮の町385番地 永井ビル3階TEL:079‐223‐0526 FAX: 079‐223‐0531姫路西公証役場〒670‐0935兵庫県姫路市北条口2-18 宮本ビル2階TEL:079‐222‐1054 FAX: 079‐222‐1054洲本公証役場〒656‐0025兵庫県洲本市本町2-3-13 富本ビル3階TEL:0799‐24‐3454 FAX: 0799‐24‐3454豊岡公証役場〒656‐0025兵庫県豊岡市寿町11-2 第2千代田ビル305TEL:0796‐22‐0796 FAX: 0796‐22‐0796龍野公証役場〒679‐4167兵庫県たつの市龍野冨永300-13 中岡ビル2階TEL:0791‐62‐1393 FAX: 0791‐62‐1393加古川公証役場〒675‐0031兵庫県加古川市加古川町北在家2006 永田ビル2階TEL:0794‐21‐5282 FAX: 0794‐21‐5474【京都府の公証役場】京都合同公証役場〒604‐8106京都府中京区堺町通御池下る丸木材木町676 堺町グランドビル3階TEL:075‐231‐4338 FAX: 0794‐231‐0550宇治公証役場〒611‐0021京都府宇治市宇治壱番132-4 谷口ビル2階TEL:0774‐23‐8220 FAX: 0774‐23‐8320舞鶴公証役場〒624‐0855京都府舞鶴市北田辺126-1-1 ジブラルタ生命舞鶴ビル5階TEL:0773‐75‐6520 FAX: 0773‐75‐6503福知山公証役場〒620‐0045京都府福知山市字天田小字犬丸235-1 三右衛門ビル3階TEL:0773‐23‐6309 FAX: 0773‐23‐6309【奈良県の公証役場】奈良合同公証役場〒630‐8253奈良県奈良市内侍原町6 奈良県林業会館3階TEL:0742‐22‐2966 FAX: 0742‐22‐3075高田公証役場〒630‐8253奈良県大和高田市大字大中98 おがわビル3階TEL:0745‐22‐7166 FAX: 0745‐22‐1254【滋賀県の公証役場】大津公証役場〒520‐0043滋賀県大津市中央3-2-1 セザール大津森田ビル3階TEL:077‐523‐1728 FAX: 077‐523‐5028長浜公証役場〒526‐0042滋賀県長浜市勝町715番地TEL:0749‐63‐8377 FAX: 0749‐68‐1771近江八幡公証役場〒523‐0893滋賀県近江八幡市桜宮町214-5TEL:0748‐33‐2988 FAX: 0748‐32‐6763【和歌山県の公証役場】和歌山合同公証役場〒640‐8157和歌山県和歌山市八番丁11 日本生命和歌山八番丁ビル3階TEL:073‐422‐3376 FAX: 073‐428‐0541田辺公証役場〒646‐0032和歌山県田辺市下屋敷町37 西原ビル2階TEL:0739‐22‐1873 FAX: 0739‐22‐1873御坊公証役場〒644‐0012和歌山県御坊市湯川町小松原549-1 アスリービル1階TEL:0738‐22‐7320 FAX: 0738‐22‐7320 新宮公証役場〒647‐0043和歌山県新宮市緑ケ丘2-1-31 カマツカビル3階TEL:0735‐21‐2344 FAX: 0735‐21‐2378 橋本公証役場〒648‐0073和歌山県橋本市市脇1-1-1 太平ビル3階TEL:0736‐32‐9745 FAX: 0736‐32‐9745</description>
      <pubDate>Thu, 10 Apr 2008 09:45:37 +0900</pubDate>
      <category>関西の公証役場</category>
      <author>ブログ型ＳｕｃｃｅｓｓＷＥＢ</author>
          </item>
        <item>
      <title>離婚協議書</title>
      <link>http://www.rikon-soudan.biz/article/13235730.html</link>
      <description>離婚協議書   夫○○ ○○（以下「甲」という。）と妻○○ ○○（以下「乙」という。）は、両者間の離婚に伴い、次の通り合意する。&amp;nbsp;第一条  甲乙は、合意の上離婚する。第二条  甲乙間の未成年の子・○○（平成１２年４月１日生）（以下「丙」という。）の親権者及び監護権者を乙と定める。第三条  甲は、乙に対し、丙の養育費として、平成○○年○月から丙が満２０歳に達する日の属する月まで、毎月５万円を月末限り乙の指定する銀行口座に振り込む形により支払う。第四条  甲は乙に対し、財産分与等として４００万円の支払義務のあることを認め、平成○○年○月末日限り乙の指定する銀行口座に振り込む形により支払う。第五条  甲の丙に対する面接は次のとおりとする。       １ 甲は、丙について１カ月に１回以上の割合による面接権を有する。       ２ 甲は、丙と面接する際には、同人の意思を尊重し、かつ乙に対し事前通知、       了解を得る。第六条  甲乙は、本件離婚に関し、本協議書に定めるほか互いに何らの債権債務のない      ことを確認する。&amp;nbsp;   以上の合意成立の証として、本合意書２通を作成し、甲乙各１通を保有する。&amp;nbsp;平成○○年○月○日&amp;nbsp;甲 住所 ○○○○○○○○○○○○    氏名 ○○ ○○ 印&amp;nbsp;乙 住所 ○○○○○○○○○○○○    氏名 ○○ ○○ 印 </description>
      <pubDate>Tue, 29 Jan 2008 09:47:22 +0900</pubDate>
      <category>離婚協議書</category>
      <author>ブログ型ＳｕｃｃｅｓｓＷＥＢ</author>
          </item>
        <item>
      <title>公証人とは</title>
      <link>http://www.rikon-soudan.biz/article/13235661.html</link>
      <description>公証人とは一般的に聞きなれない名称です。 弁護士や検事、裁判官などはどのような仕事を行っているかはイメージできますが、公証人も法律に関係している仕事をしているのかな？という感じで少しわかりにくいかと思います。 公証人は、元弁護士、検察官、裁判官、法務局長などの法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員です。ただし、公務員といっても独立採算制になっており定められた手数料収入の中から役場の維持費、事務員の人件費等を支出しています。 全国には約５５０人の公証人がおり、約３００カ所の公証役場（公証人が公正証書の作成などをする場所が公証人役場です）で職務を行っております。裁判所や法務局などと違い、オフィスビルのワンフロアーにあったりしてあまり目立たな場所にある事が多いです。 &amp;nbsp;&amp;nbsp; 公証人の権限については、公証人法という法律が規定しています。これによると当事者その他の関係人の嘱託により、法律行為その他私権に関する事実について公正証書（公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ、執行手続きに入ることができます） を作成し、私署証書（私人としての署名）や株式会社の定款に認証を与えるなどの権限を有されています。 公正証書では離婚協議書や契約書や遺言書を作成することができます。 </description>
      <pubDate>Mon, 28 Jan 2008 21:37:39 +0900</pubDate>
      <category>公証人とは</category>
      <author>ブログ型ＳｕｃｃｅｓｓＷＥＢ</author>
          </item>
        <item>
      <title>公正証書離婚協議書</title>
      <link>http://www.rikon-soudan.biz/article/13235628.html</link>
      <description>公正証書は公証人役場にいる公証人に作成してもらいます。離婚協議書がすでにありましたら公証役場に持ち込んで作成してもらう事になりますが夫と揃って公証役場に出向く必要があります。そこで、公証人と打ち合わせを行い協議内容について明確にします。公正証書を作成するためには、公証人の手数料が必要になります。この手数料は、公正証書に記載する金額によって異なります。【公証人の手数料】１００万円まで・・・５,０００円２００万円まで・・・７,０００円５００万円まで・・・１１,０００円１０００万円まで・・・１７,０００円３０００万円まで・・・２３,０００円５０００万円まで・・・２９,０００円１億円まで・・・４３,０００円例えば、・子供の年齢７歳・養育費が月額１０万円・養育費は子供が２０歳の誕生日まで支払う・慰謝料３００万円・財産分与なしこの場合、子供が成人するまでは１３年間ありますが最長を１０年としていますので１０万円／月額×１２カ月＝１２０万円（年額）１２０万円×１０年間＝１２００万円になります。慰謝料が３００万円ですので、合計で１５００万円になります。上記の公証人手数料に３０００万円までに該当しますので、２３,０００円の手数料が発生します。またその他に、正本・謄本代として２,０００円程度必要になります。</description>
      <pubDate>Mon, 28 Jan 2008 18:43:37 +0900</pubDate>
      <category>公正証書離婚協議書</category>
      <author>ブログ型ＳｕｃｃｅｓｓＷＥＢ</author>
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        <item>
      <title>内容証明郵便はどんな時に活用できる？</title>
      <link>http://www.rikon-soudan.biz/article/13235535.html</link>
      <description>内容証明郵便とは、基本的に普通の手紙と変わりません。普通の手紙と違うところは、差出人が「どのような内容の」文章を「いつ」「誰に」発送したかという事を郵便局が証明してくれる事です。公的に確実に証明する力をもった郵便ですので後に裁判などで証明したいときにはとても有効な方法です。・夫の浮気相手に損害賠償を請求する・夫に対して協議離婚を申し入れる・離婚に応じる条件として財産の分与を請求する・財産分与の支払いを催告する・子供の認知請求をする・離婚した相手に養育費の請求をする・離婚した相手に養育費の増額を請求にする・夫の不倫相手に交際中止を求める基本は手紙ですので、出す側は文字数や行数などの形式面をクリアーにしておけば書きたい事を何でも自由に書く事ができます。 【形式面の制限】縦書きの場合１行２０字以内、用紙１枚２６行以内横書きの場合（①~③のいずれかを選択）①１行２０字以内、用紙１枚２６行以内②１行２６字以内、用紙１枚２０行以内③１行１３字以内、用紙１枚４０行以内【料金】文書１枚（４２０円） １枚増えるごとに２５０円追加郵送料（８０円）書留料（４２０円）配達証明料（３００円）合計１２２０円~受取人が受取を拒否しない限り、出す側の意思表示が相手に確実に伝わりますので、ある程度インパクトを与え、有効的な手段として利用する事ができます。また、専門家の職印が押印されているとより心理的プレッシャーをかける効果があります。</description>
      <pubDate>Mon, 28 Jan 2008 14:54:11 +0900</pubDate>
      <category>内容証明郵便はどんな時に活用できる？</category>
      <author>ブログ型ＳｕｃｃｅｓｓＷＥＢ</author>
          </item>
        <item>
      <title>ＤＶから逃れたいがどうすればいいの？</title>
      <link>http://www.rikon-soudan.biz/article/13235507.html</link>
      <description>ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）は、夫や恋人から親密な関係にある男性から女性に対してふるわれる暴力の事です。身体的暴力殴る、蹴る、引きずり回す、突き飛ばす、首を絞める・・・精神的暴力無視する、大切にしているものを壊す、大声で怒鳴る、脅す、罵る、交友関係や電話・メールの内容など細かく監視する、実家との付き合いを制限する、外出させない性的暴力性的な行為を強要する、暴力的なセックスをする、避妊に協力しない経済的暴力生活費を渡さない、「だれのおかげで食べれているんだ」と言う、お金を取り上げたり、貯金を勝手におろす、ギャンブルなど借金するあなたや子供には暴力を受けずに安全に暮らす権利があります。時には命にかかわる問題にもなります。子供にとっても影響を与える大きな問題です。暴力をふるう人は常に暴力的だけでなく、社会的地位があり、社会的に協調性もあり優しい人であっても暴力をふるったりします。自分自身でコントロールできずに暴力をふるってしまいます。次こそは、暴力が止まるのではと期待していまいますが、繰り返されます。配偶者暴力防止法、いわゆるＤＶ防止法が改正され、２００８年１月から施行されています。今回の改正ポイントは、①保護命令制度を拡充。＊生命・身体に対する脅迫を受けたときも保護命令を申し立てができる＊電話・電子メール等の禁止。＊被害者の親族等も接近禁止命令の対象へ。②市町村（特別区も含む）へ、ＤＶ被害者のための基本計画づくりを努力義務とする。③配偶者暴力相談支援センターについて、市町村（特別区も含む）の適切な施設においてセンターとしての機能を果たすようにすることを努力義務とする。④裁判所から支援センターへの保護命令の発令に関する通知を速やかに行う。緊急の時は勇気をだして１１０番（警察）に連絡してください。また、女性センターや女性人権ホットラインの相談機関も無料で対応しておりますので、１人で全て背負わないでまずは相談してください。</description>
      <pubDate>Mon, 28 Jan 2008 13:50:54 +0900</pubDate>
      <category>ＤＶから逃れたいがどうすればいいの？</category>
      <author>ブログ型ＳｕｃｃｅｓｓＷＥＢ</author>
          </item>
        <item>
      <title>養育費はいくらぐらい貰えるの？</title>
      <link>http://www.rikon-soudan.biz/article/13235481.html</link>
      <description>養育費とは、未成年の子供を育てるための費用になります。親には子供を育てる義務があり、離婚しても親子の縁がきれるというわけでありませんので、両親が責任をもって育てる必要があります。離婚して夫とは違う住居であなたとお子様が一緒に生活しても夫にも生活費・教育費を支払う義務があります。もし、親権がなくてもお子様と一緒に生活をしている場合には夫に対し、養育費の請求をすることができます。養育費の支払い期間ですが子供が成年になる２０歳が一般的ですが、高校を卒業して社会人になる１８歳までのケースにありますし大学を卒業して社会人なるまでの２０歳を超えるケースもあります。養育費は月額で決定し子供の人数や年齢、夫の収入よっても異なりますが、概ね２~３０万円／月額が一般的です。お互いに納得した上でしたら一括で支払うという事も可能ですが、もし協議離婚でまとまらない場合には一括支払いという事は少し難しくなるかもしれません。未成年のお子様がいる場合には、必ず離婚協議書に養育費についても決めておき、そして公正証書離婚協議書として作成しておく事が得策です。</description>
      <pubDate>Mon, 28 Jan 2008 12:07:07 +0900</pubDate>
      <category>親権はあるが、養育費はいくら貰えるの？</category>
      <author>ブログ型ＳｕｃｃｅｓｓＷＥＢ</author>
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      <title>慰謝料を多く取るポイントは？</title>
      <link>http://www.rikon-soudan.biz/article/13235352.html</link>
      <description>慰謝料を少しでも多く取るポイントですが一番大事な事は少しでもたくさん慰謝料をもらうという気持ちが大切です。慰謝料を取りたいのに「子供のためにいらない」「お金の問題ではけっしてない」という事を申される方がいらっしゃいますが、夫からきちんと慰謝料をもらうという事を意思表示する事が一番大切になります。あなたは夫の収入はよくわかっているかと思います。夫の収入に対してあまりに高額な慰謝料を請求してももらえる可能性は少なくなります。夫の違法行為は悪いという事を認めさせ、そして根拠、証拠をはっきりさせた上で慰謝料を要求する事がポイントになります。そして離婚届に署名・押印する時にはきちんと慰謝料の事も約束し文書に残しおきましょう。もし、夫が慰謝料を払うと言っておきながらそのような事は言っていないとか慰謝料の支払いがされない場合には裁判を起こすという手段がありますが、裁判には費用も時間もかかりますので、公正証書離婚協議書をきちんと作成しておく事が得策です。 &amp;#160;</description>
      <pubDate>Sun, 27 Jan 2008 23:54:59 +0900</pubDate>
      <category>慰謝料を多く取るポイントは？</category>
      <author>ブログ型ＳｕｃｃｅｓｓＷＥＢ</author>
          </item>
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      <title>慰謝料はいくらぐらい請求できるの？</title>
      <link>http://www.rikon-soudan.biz/article/13235350.html</link>
      <description>慰謝料は、夫の違法行為によって受けた精神的・肉体的のダメージをカバーするものですので、慰謝料の額を計算する際には夫の違法性の程度や結婚生活の期間や夫が経済的資力をどれだけ持っているかによって判断されます。芸能人などの有名人で何億円とか報道されたりしていますが、一般的な夫婦の場合、浮気などの違法行為で５０~３００万円が相場価格といわれております。それ以上に高額な慰謝料が認められる場合として、夫から一方的に離婚させられたり、浮気の期間や夫の収入によって異なります。また、夫の浮気相手にも慰謝料を請求することはできます。その場合、夫の浮気相手はあなたの存在を知っていて浮気したという事が必要になります。その夫の相手があなたの存在を知らなかった場合にはその相手に過ちがありませんので、違法性を認められません。知っていた場合には夫の相手にも同じ額の慰謝料の請求をする事はできますが、夫もしくは夫の浮気相手のどちらか一方から慰謝料を貰った場合には双方から貰えません。浮気相手から慰謝料をもらる場合、社会的地位や収入などから判断されますが、夫からもらう額よりも少なくなる場合が多いです。平成１０年度の家庭裁判所で離婚の話し合いがついて慰謝料・財産分与が決定された額をご参考下さいませ。 結婚期間         慰謝料の額 ６カ月未満          １３９万円６カ月以上          １４２万円        １年以上           １７０万円２年以上           １７８万円３年以上           ２２８万円４年以上           ２３０万円５年以上           ２６５万円６年以上           ２６９万円７年以上           ３１２万円８年以上           ３５３万円９年以上           ３５４万円１０年以上          ４３５万円</description>
      <pubDate>Sun, 27 Jan 2008 23:20:27 +0900</pubDate>
      <category>慰謝料にいくらぐらい請求できるの？</category>
      <author>ブログ型ＳｕｃｃｅｓｓＷＥＢ</author>
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